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宅地建物取引業者の皆様みなさまへ

 当協会は、山口県内に在住する私費外国人留学生に対して、住宅を借りる際に必要な敷金等を貸し付けることにより、留学生の一時的な経済的負担の軽減を図り、もって留学生の勉学及び生活基盤の安定に資することを目的とした無利子貸付制度を開始いたしました。
 つきましては、学生アパートなどの賃貸の仲介をされている皆様にこの趣旨をご理解いただき、留学生がこの制度を利用して賃貸借の申し込みをする際には、ご協力いただくようお願いいたします。私費留学生住宅敷金等貸付制度の概要は下記のとおりです。

 
 
対象者: 山口県内の大学院、大学、短期大学、高等専門学校に在籍又は入学手続きを終了した留学生で、今後1年以上在籍する見込みのある私費外国人留学生

貸付金:

住宅を借りるに当たって必要な敷金、礼金、仲介手数料、留学生住宅総合補償の保険料を対象に、10万円を限度として無利息で貸し付けます。

手続き:

1 留学生から提出された借入申込書を当協会が審査します。申込書には賃貸借契約書の写し(契約済みの場合又は賃貸借予約報告書(これから契約する場合)を添付する必要がありますので、作成にご協力ください。
 

2

当協会は貸付を決定した後、留学生及び大学等に決定通知書を送付します。
家主又は仲介業者にも決定通知書の写しをファックスなどで送付します。
 

3

留学生は当協会に借入証書兼連帯保証書を提出します。
 

4

当協会は留学生指定の銀行口座(賃借人、賃貸人、仲介業者の中から選択)に貸付金を振り込みます。
 

5

留学生は家主又は仲介業者に敷金等を支払って賃貸借契約を締結します。留学生は賃貸借契約の写し及び敷金等の領収書の写しを当協会に送付します。
 

6

留学生は2年以内に貸付金を返済します。
 
不明な点がありましたら、(財)山口県国際交流協会までご連絡ください。
  (財)山口県国際交流協会

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電話:083-925-7353 FAX:083-920-4144
電子メール:yiea@yiea.or.jp

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