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| (目的) |
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この事業は、財団法人山口県国際交流協会(以下「協会」という。)が、県内に在住する私費外国人留学生(以下「留学生」という。)に対して、住宅を借りる際に必要な敷金等を貸し付けることにより、留学生の一時的な経済的負担の軽減を図り、もって、留学生の勉学及び生活基盤の安定に資することを目的とする。
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| (貸付対象敷金等) |
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協会が留学生に貸し付ける敷金等(以下「敷金等」という。)は、次のとおりとする。
(1)山口県内の住宅を借り受けるにあたって必要な敷金、礼金、仲介手数料及び家財等の運搬費用等
(2)財団法人内外学生センターが実施している「留学生住宅総合補償」制度の保険料
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| (貸付対象者) |
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資金の貸し付けを受けられる者は、出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する留学の資格を有する者で、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
ただし、すでに敷金等の返済債務を負っている者に対する敷金等の貸し付けは行わない。
(1)山口県内の大学(大学院を含む。)、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に在籍又は入学手続きを終了した者(研究生を含む。)
(2)私費外国人留学生であること(国費又は外国政府派遣留学生でないこと。)
(3)借入申込書提出時において、今後、1年以上在籍する見込みのある者
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| (申込方法) |
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敷金等の貸し付けを受けようとする者は、私費外国人留学生住宅敷金等借入申込書(様式1)及び建物賃貸借契約書の写し又は建物賃貸借契約予約報告書(様式2)を大学等を通じて協会の理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。
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| (借受者の決定) |
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理事長は、申込みのあった貸付対象者について、速やかに審査し、貸し付けをするかどうかを決定する。
2.理事長は、前項の決定をしたときは、大学等及び申込者に住宅敷金等貸付決定通知書(様式3及び様式4)を送付するとともに、賃貸人又はその代理人に住宅敷金等貸付決定通知書の写しを送付する。
3.前項の場合において、理事長は、貸し付けの目的を達成するために必要があるときは、 条件を付することができる。
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| (貸付金) |
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貸付金の額は、敷金等の額の範囲内で10万円を限度とする。
2.貸付金は、無利息とする。
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| (貸付人数) |
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敷金等の貸付人数は、予算の範囲内で可能な限りとする。
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| (貸付方法) |
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敷金等の借受者(以下「借受者」という。)は、私費外国人留学生住宅敷金等借入証書兼連帯保証書(様式5)を理事長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
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| (返済方法) |
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貸付期間は原則として2年間とし、貸付金の返済は次の各号に定めるところによる。
(1)据置期間は6か月とし、その期間計算は、貸付決定のあった日から起算し、6か月を経過した日の属する月の末日までとする。
(2)返済月及び返済方法は、据置期間経過後において月賦均等払いか、若しくは据置期間経過後において貸付決定日から起算して2年以内の任意の月の1回払いとする。
(3)返済日は返済月の末日とし、その日が土・日・休日の場合は翌営業日とする。
(4)貸付金は、借受者の都合によりいつでも一部又は全部繰上返済ができるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、資金の借受者が貸付けを受けた後に在学残月数が前項の返済期間より短くなった場合には、当該残月数以内に返済を完了しなければならない。
3.協会は、返済開始月の15日までに、返済金額及び返済日を明示した通知書を借受者へ送付するものとする。借受者は、返済日までに協会指定の銀行口座に振り込むか、又は協会事務所に持参するものとする。なお、振込手数料は借受者の負担とする。
4.協会は、貸付金の返済終了後遅滞無く私費外国人留学生住宅敷金等借入証書兼連帯保証書を借受者に返却する。
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| (連帯保証人) |
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借受者は、連帯保証人を1名選定しなければならない。
2.連帯保証人は、所属大学等の長、所属大学等の指導教員又しどうきょういんまたは返済能力へんさいのうりょくがあると認みとめられる日本国内にほんこくないに居住きょじゅうする成人せいじんの日本人にほんじんとする。
3.連帯保証人れんたいほしょうにんは、借受者かりうけしゃが貸付金かしつけきんを返済へんさいしない場合ばあいは、借受者かりうけしゃに代かわって返済へんさいしなければならない。
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| (決定けっていの取消とりけし) |
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理事長りじちょうは、借受者かりうけしゃを決定けっていした後あとにおいても、借受者かりうけしゃが次つぎの各号かくごうに掲かかげる要件ようけんのいずれかに該当がいとうすると認みとめた場合ばあいは、その決定けっていを取とり消けすことができる。
(1)虚偽きょぎの申込もうしこみ、その他た不正ふせいな手段しゅだんにより借受者かりうけしゃとなった場合ばあい
(2)貸付かしつけの対象たいしょうとなる物件ぶっけんについて、賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくが成立せいりつしないことが明あきらかとなった場合ばあい
(3)借受者かりうけしゃが第だい3条じょうの要件ようけんに該当がいとうしなくなった場合ばあい
(4)その他た、理事長りじちょうが決定けっていの取消とりけしを必要ひつようと認みとめた場合ばあい
2.借受者かりうけしゃの在籍ざいせきする大学等及だいがくとうおよび連帯保証人れんたいほしょうにんは、借受者かりうけしゃの状況じょうきょうについて常つねに適切てきせつな把握はあくを行おこない、前項ぜんこうの要件ようけんに該当がいとうすると認みとめたときは、直ただちに協会きょうかいに届とどけ出でなければならない。
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| (貸付金かしつけきんの返納へんのう) |
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貸付金かしつけきんの交付後こうふごに、借受者かりうけしゃが次つぎの各号かくごうに掲かかげる要件ようけんのいずれかに該当がいとうすることになった場合ばあいは、理事長りじちょうは、第だい9条じょうの規定きていにかかわらず、貸付金かしつけきんを直ただちに返済へんさいさせることができる。
(1)第だい11条じょうの規定きていにより、貸付かしつけの決定けっていが取り消けされた場合ばあい
(2)当該住宅とうがいじゅうたくの賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくが満了まんりょうし、又または解約かいやくされた場合ばあい
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| (借受者かりうけしゃの通知義務つうちぎむ) |
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借受者かりうけしゃは、住居じゅうきょの変更へんこう、学業がくぎょうの中止等ちゅうしとうの事情じじょうが変更へんこうになったときは、私費外国人留学生住宅敷金等貸付変更届書しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかしつけへんこうとどけしょ(様式ようしき6)を理事長りじちょうに提出ていしゅつしなければならない。
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| (その他た) |
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この要綱ようこうに定さだめるもののほか、私費外国人留学生住宅敷金等しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうの貸付かしつけに関かんし、必要ひつような事項じこうは、理事長りじちょうが別べつに定さだめる。
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附 則ふそく
この要綱ようこうは、平成へいせい15年ねん4月がつ1日にちから施行せこうする。
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