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目的(もくてき)

(だい)(じょう)

 この事業(じぎょう)は、財団法人山口県国際交流協会(ざいだんほうじんやまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)以下(いか)協会(きょうかい)」という。)が、県内(けんない)在住(ざいじゅう)する私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)以下(いか)留学生(りゅうがくせい)」という。)に(たい)して、住宅(じゅうたく)()りる(さい)必要(ひつよう)敷金等(しききんとう)()()けることにより、留学生(りゅうがくせい)一時的(いちじてき)経済的負担(けいざいてきふたん)軽減(けいげん)(はか)り、もって、留学生(りゅうがくせい)勉学(べんがく)(およ)生活基盤(せいかつきばん)安定(あんてい)()することを目的(もくてき)とする。

貸付対象敷金等(かしつけたいしょうしききんとう)

(だい)(じょう)

 協会(きょうかい)留学生(りゅうがくせい)()()ける敷金等(しききんとう)以下(いか)敷金等(しききんとう)」という。)は、(つぎ)のとおりとする。

(1)山口県内(やまぐちけんない)住宅(じゅうたく)()()けるにあたって必要(ひつよう)敷金(しききん)礼金(れいきん)仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)(およ)家財等(かざいとう)運搬費用等(うんぱんひようとう)
(2)財団法人内外学生(ざいだんほうじんないがいがくせい)センターが実施(じっし)している「留学生住宅総合補償(りゅうがくせいじゅうたくそうごうほしょう)制度(せいど)保険料(ほけんりょう)

貸付対象者(かしつけたいしょうしゃ)

(だい)(じょう)

 資金(しきん)()()けを()けられる(もの)は、出入国管理(しゅつにゅうこくかんり)(およ)難民認定法(なんみんにんていほう)(だい)(じょう)の2(だい)(こう)規定(きてい)する留学(りゅうがく)資格(しかく)(ゆう)する(もの)で、(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる要件(ようけん)該当(がいとう)する(もの)とする。
 ただし、すでに敷金等(しききんとう)返済債務(へんさいさいむ)()っている(もの)(たい)する敷金等(しききんとう)()()けは(おこな)わない。

(1)山口県内(やまぐちけんない)大学(だいがく)大学院(だいがくいん)(ふく)む。)、短期(たんき)大学(だいがく)(また)高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)以下(いか)大学等(だいがくとう)」という。)に在籍(ざいせき)(また)入学手続(にゅうがくてつづ)きを終了(しゅうりょう)した(もの)研究生(けんきゅうせい)(ふく)む。)
(2)私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)であること(国費(こくひ)(また)外国政府派遣留学生(がいこくせいふはけんりゅうがくせい)でないこと。)
(3)借入申込書提出時(かりいれもうしこみしょていしゅつじ)において、今後(こんご)、1年以上(ねんいじょう)在籍(ざいせき)する見込(みこ)みのある(もの)

申込方法(もうしこみほうほう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)()()けを()けようとする(もの)は、私費外国人留学生住宅敷金等借入申込書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかりいれもうしこみしょ)様式(ようしき)1)(およ)建物賃貸借契約書(たてものちんたいしゃくけいやくしょ)(うつ)(また)建物賃貸借契約予約報告書(たてものちんたいしゃくけいやくよやくほうこくしょ)様式(ようしき)2)大学等(だいがくとう)(つう)じて協会(きょうかい)理事長(りじちょう)以下(いか)理事長(りじちょう)」という。)に提出(ていしゅつ)するものとする。

借受者(かりうけしゃ)決定(けってい)

(だい)(じょう)

 理事長(りじちょう)は、申込(もうしこ)みのあった貸付対象者(かしつけたいしょうしゃ)について、(すみ)やかに審査(しんさ)し、()()けをするかどうかを決定(けってい)する。

2.理事長(りじちょう)は、前項(ぜんこう)決定(けってい)をしたときは、大学等(だいがくとう)(およ)申込者(もうしこみしゃ)住宅敷金等貸付決定通知書(じゅうたくしききんとうかしつけけっていつうちしょ)様式(ようしき)(およ)様式(ようしき))を送付(そうふ)するとともに、賃貸人(ちんたいにん)(また)はその代理人(だいりにん)住宅敷金等貸付決定通知書(じゅうたくしききんとうかしつけけっていつうちしょ)(うつ)しを送付(そうふ)する。

3.(ぜん)(こう)場合(ばあい)において、理事長(りじちょう)は、()()けの目的(もくてき)達成(たっせい)するために必要(ひつよう)があるときは、 条件(じょうけん)()することができる。

貸付金(かしつけきん)

(だい)(じょう)

 貸付金(かしつけきん)(がく)は、敷金等(しききんとう)(がく)範囲内(はんいない)で10万円(まんえん)限度(げんど)とする。

2.貸付金(かしつけきん)は、無利息(むりそく)とする。

貸付人数(かしつけにんずう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)貸付人数(かしつけにんずう)は、予算(よさん)範囲内(はんいない)可能(かのう)(かぎ)りとする。

貸付方法(かしつけほうほう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)借受者(かりうけしゃ)以下(いか)借受者(かりうけしゃ)」という。)は、私費外国人留学生住宅敷金等借入証書兼連帯保証書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかりいれしょうしょけんれんたいほしょうしょ)様式(ようしき)5)理事長(りじちょう)提出(ていしゅつ)し、貸付金(かしつけきん)交付(こうふ)()けるものとする。

返済方法(へんさいほうほう)

(だい)(じょう)

 貸付期間(かしつけきかん)原則(げんそく)として2年間(ねんかん)とし、貸付金(かしつけきん)返済(へんさい)(つぎ)各号(かくごう)(さだ)めるところによる。

(1)据置期間(すえおききかん)は6か(げつ)とし、その期間計算(きかんけいさん)は、貸付決定(かしつけけってい)のあった()から起算(きさん)し、6か(げつ)経過(けいか)した()(ぞく)する(つき)末日(まつじつ)までとする。

(2)返済月及(へんさいづきおよ)返済方法(へんさいほうほう)は、据置期間経過後(すえおききかんけいかご)において月賦均等払(げっぷきんとうばら)いか、()しくは据置期間経過後(すえおききかんけいかご)において貸付決定日(かしつけけっていび)から起算(きさん)して2年以内(ねんいない)任意(にんい)(つき)の1回払(かいばら)いとする。

(3)返済日(へんさいび)返済月(へんさいづき)末日(まつじつ)とし、その()土・日・休日(どにちきゅうじつ)場合(ばあい)翌営業日(よくえいぎょうび)とする。

(4)貸付金(かしつけきん)は、借受者(かりうけしゃ)都合(つごう)によりいつでも一部(いちぶ)(また)全部(ぜんぶ)繰上返済(くりあげへんさい)ができるものとする。

2.前項(ぜんこう)規定(きてい)にかかわらず、資金(しきん)借受者(かりうけしゃ)貸付(かしつ)けを()けた(あと)在学残月数(ざいがくざんげつすう)前項(ぜんこう)返済期間(へんさいきかん)より(みじか)くなった場合(ばあい)には、当該残月数以内(とうがいざんげつすういない)返済(へんさい)完了(かんりょう)しなければならない。

3.協会(きょうかい)は、返済開始月(へんさいかいしづき)の15(にち)までに、返済金額及(へんさいきんがくおよ)返済日(へんさいび)明示(めいじ)した通知書(つうちしょ)借受者(かりうけしゃ)送付(そうふ)するものとする。借受者(かりうけしゃ)は、返済日(へんさいび)までに協会指定(きょうかいしてい)銀行口座(ぎんこうこうざ)()()むか、(また)協会事務所(きょうかいじむしょ)持参(じさん)するものとする。なお、振込手数料(ふりこみてすうりょう)借受者(かりうけしゃ)負担(ふたん)とする。

4.協会(きょうかい)は、貸付金(かしつけきん)返済終了後遅滞無(へんさいしゅうりょうごちたいな)私費外国人留学生住宅敷金等借入証書兼連帯保証書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかりいれしょうしょけんれんたいほしょうしょ)借受者(かりうけしゃ)返却(へんきゃく)する。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

(だい)10(じょう)

 借受者(かりうけしゃ)は、連帯保証人(れんたいほしょうにん)を1(めい)選定(せんてい)しなければならない。

2.連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、所属大学等(しょぞくだいがくとう)(ちょう)所属大学等(しょぞくだいがくとう)指導教員又(しどうきょういんまた)返済能力(へんさいのうりょく)があると(みと)められる日本国内(にほんこくない)居住(きょじゅう)する成人(せいじん)日本人(にほんじん)とする。

3.連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、借受者(かりうけしゃ)貸付金(かしつけきん)返済(へんさい)しない場合(ばあい)は、借受者(かりうけしゃ)()わって返済(へんさい)しなければならない。

決定(けってい)取消(とりけ)し)

(だい)11(じょう)

 理事長(りじちょう)は、借受者(かりうけしゃ)決定(けってい)した(あと)においても、借受者(かりうけしゃ)(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる要件(ようけん)のいずれかに該当(がいとう)すると(みと)めた場合(ばあい)は、その決定(けってい)()()すことができる。

(1)虚偽(きょぎ)申込(もうしこ)み、その()不正(ふせい)手段(しゅだん)により借受者(かりうけしゃ)となった場合(ばあい)

(2)貸付(かしつけ)対象(たいしょう)となる物件(ぶっけん)について、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)成立(せいりつ)しないことが(あき)らかとなった場合(ばあい)

(3)借受者(かりうけしゃ)(だい)(じょう)要件(ようけん)該当(がいとう)しなくなった場合(ばあい)

(4)その()理事長(りじちょう)決定(けってい)取消(とりけ)しを必要(ひつよう)(みと)めた場合(ばあい)

2.借受者(かりうけしゃ)在籍(ざいせき)する大学等及(だいがくとうおよ)連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、借受者(かりうけしゃ)状況(じょうきょう)について(つね)適切(てきせつ)把握(はあく)(おこな)い、前項(ぜんこう)要件(ようけん)該当(がいとう)すると(みと)めたときは、(ただ)ちに協会(きょうかい)(とど)()なければならない。

貸付金(かしつけきん)返納(へんのう)

(だい)12(じょう)

 貸付金(かしつけきん)交付後(こうふご)に、借受者(かりうけしゃ)(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる要件(ようけん)のいずれかに該当(がいとう)することになった場合(ばあい)は、理事長(りじちょう)は、(だい)(じょう)規定(きてい)にかかわらず、貸付金(かしつけきん)(ただ)ちに返済(へんさい)させることができる。

(1)(だい)11(じょう)規定(きてい)により、貸付(かしつけ)決定(けってい)が取り()された場合(ばあい)

(2)当該住宅(とうがいじゅうたく)賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)満了(まんりょう)し、(また)解約(かいやく)された場合(ばあい)

借受者(かりうけしゃ)通知義務(つうちぎむ)

(だい)13(じょう)

 借受者(かりうけしゃ)は、住居(じゅうきょ)変更(へんこう)学業(がくぎょう)中止等(ちゅうしとう)事情(じじょう)変更(へんこう)になったときは、私費外国人留学生住宅敷金等貸付変更届書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかしつけへんこうとどけしょ)様式(ようしき)6)理事長(りじちょう)提出(ていしゅつ)しなければならない。

(その()

(だい)14(じょう)

 この要綱(ようこう)(さだ)めるもののほか、私費外国人留学生住宅敷金等(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとう)貸付(かしつけ)(かん)し、必要(ひつよう)事項(じこう)は、理事長(りじちょう)(べつ)(さだ)める。

 

附 則(ふそく)

 この要綱(ようこう)は、平成(へいせい)15(ねん)(がつ)(にち)から施行(せこう)する。

 
不明(ふめい)(てん)がありましたら、((ざい)山口県国際交流協会(やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)までご連絡(れんらく)ください。
  (ざい)山口県国際交流協会(やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)

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電話(でんわ):083-925-7353 FAX:083-920-4144
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